■ ■ 住宅建築の豆知識 ■ ■
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「200年住宅ビジョン」 12の政策提言について 
 平成19年6月1日、自民党 住宅土地調査会 (福田康夫会長・宮澤洋一事務局長) から「200年住宅ビジョン」が発表されました。
これはより長く大事に、より豊かに、より優しく─住宅改革・豊かな生活─をタイトルとして世代を超えて循環利用される、質の高い「社会的資産」としての住宅を目指すべく12の政策提言が盛り込まれています。
 さらに住宅土地調査会が自らその12の政策提言の実現にむけたロードマップを作成、「200年住宅ビジョン」の理念を訴求するために立法措置を視野にいれた制度整備を強力に推進するとしています。

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(「住宅の長寿命化を実現するための提言」社団法人 住宅生産団体連合会>>



「建築関連法の改正後の住まいづくり」について 
〜安全な住まいづくりをサポートする仕組み〜
安全な住まいづくりをサポートするために、建築関連法が改正されました。
この改正によって住まいづくりはどのように変わるのでしょう。

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(「住まいの情報発信局」建築関連法の改正後の住まいづくり>>


「親子ですまいのありかたを見直そう・・・」 
私たちのすまいは、いろいろなものに包まれ、ささえられてなり立っています。
そのひとつは、私たちの住む「まち」です。まちが少し広がって「社会」、もっと広がると「地球」になります。
ちょっとむつかしい言い方をすると、私たちのすまいを取り巻く「場」ということになります。
つぎは、私たちの住む地域の「気候・風土」です。そして、気候や風土は、そこに住む人たちの「文化」や「歴史」をはぐくむことになります。
もうひとつ忘れてはならないのが「ライフスタイル」です。ライフスタイルに合ったすまいを作るために必要な「機能」や「デザイン」があってはじめて豊かな生活が実現できます。

このコーナーでは、「すまいのありかたを見直す」ための視点として、以上の3つの視点を取り上げ、毎回いろいろな先生方に監修していただいて、クイズもまじえた、楽しいホームページづくりをおこなっています。

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(「住まいの情報発信局」と「都市住宅学会」の共同企画)>>

火災報知機について 
消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。(平成16年6月2日公布)

設置及び維持に関する基準は、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められます。
○新築住宅は、平成18年6月1日から施行されています。
○既存住宅は、市町村条例により適用時期が定められます。



建築基準法が一部改正されました。 

建築基準法の一部改正により、建築申請及び完了検査申請時に住宅用火災警報器の設置図面を添付することが
必要になりました。

★詳細はこちらから(社団法人 日本火災報知機工業会)>>

○市町村消防本部によっては、住宅用火災警報器の設置届けが必要な場合があります。


改正建築基準法に基づくシックハウス対策について 
シックハウス対策に係る規制は、平成15年(2003年)7月1日に施行されました。
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シックハウス対策に係る規制の概要

 ■規制対象とする化学物質
・ クロルピリホス及びホルムアルデヒドとします。

 クロルピリホスに関する規制


・ 居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止します。


 ホルムアルデヒドに関する規制
・ 内装の仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行います。

・ 換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付けます。

・ 天井裏等の制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。

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 ■共通事項
 建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制は、平成15年7月1日以降に着工された建築物(同年6月以前に確認済証の交付を受けたものを含みます。)に適用され、同年6月以前に着工されたものには適用されていません。

 規制の対象となる建材は、平成14年国土交通省告示第1113号、第1114号及び第1115号で限定列挙した建材(以下「告示対象建材」といいます。)のみです。これらを内装の仕上げ等に用いる場合は、日本工業規格(以下「JIS」といいます。)の認証、日本農林規格(以下「JAS」といいます。)の認定又は国土交通大臣の認定を受けることにより、その種別(等級)を明らかにする必要があります。

 告示対象建材を使用した造り付けの家具、キッチン・キャビネット等の製品も規制の対象となります。

 告示対象建材以外の建材については、ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められないことから、居室の内装仕上げや天井裏等に、規制を受けることなく使用することができます。


★詳細はこちらから(国土交通省住宅局)>>


浄化槽について 
単独処理浄化槽は水質汚濁の源です

 わが国の水質への汚濁負荷の多くが生活排水とされており、トイレ排水のみしか処理しない「単独処理浄化槽」に代えて、トイレ排水と台所、風呂等からの排水と併せて処理する「合併処理浄化槽」を普及することが、生活排水対策上の重要な課題の一つとなっています。環境保全の立場から平成13年3月末日をもって、単独処理浄化槽の製造を廃止しました。


合併処理浄化槽は水をきれいにします

   (社会科資料集 第4学年 わたしたちの茅ヶ崎−1 人びとと健康なくらし より 抜粋)

 汚い水がそのまま川や海に流れ込むと水が大変汚れてしまいます。
 汚水を合わせてきれいに処理することが出来る合併処理浄化槽を設置することを進めています。


★詳細はこちらから(社団法人 浄化槽システム協会)>>


住宅保証制度について 
「住宅品質確保促進法」によって、平成12年4月に新築住宅について10年間の瑕疵保証が義務化されています。

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新しい法律ができても瑕疵保証の体制が住宅供給業者に備わっていなければ、思わぬ トラブルが生じないとも限りません。

この不安に対するバックアップとなるのが、住宅保証機構の「住宅保証制度」です。
この制度に登録された住宅供給業者は、丈夫で長持ちする住まいづくりのための「設計施工基準」を守り、工事中2回以上、専門検査員による「現場審査」を受け、そしてお引渡し時には無料修補の内容が明記された「保証書」を発行し10年間保証します。

平成12年4月には、住宅供給業者の倒産などの場合には2年間の免責期間をなくし、初年度から保険を有効にしています。

住宅保証機構は、長年にわたる運営ノウハウの蓄積と実績、さらに国庫補助金も得た財務基盤の充実などにより、制度の運営体制も万全。安心の裏付けとなる「住宅性能保証制度」そのものの安心を確固たるものにしています。

『品質・性能の確かな家』を安心して手に入れていただくための保証制度です。

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★詳細はこちらから(財団法人 住宅保証機構)>>

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