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シックハウス対策に係る規制は、平成15年(2003年)7月1日に施行されました。 ---------------------------------------------- シックハウス対策に係る規制の概要
■規制対象とする化学物質 ・ クロルピリホス及びホルムアルデヒドとします。
クロルピリホスに関する規制
・ 居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止します。
ホルムアルデヒドに関する規制 ・ 内装の仕上げの制限 居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行います。
・ 換気設備の義務付け ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付けます。
・ 天井裏等の制限 天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。
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■共通事項 建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制は、平成15年7月1日以降に着工された建築物(同年6月以前に確認済証の交付を受けたものを含みます。)に適用され、同年6月以前に着工されたものには適用されていません。
規制の対象となる建材は、平成14年国土交通省告示第1113号、第1114号及び第1115号で限定列挙した建材(以下「告示対象建材」といいます。)のみです。これらを内装の仕上げ等に用いる場合は、日本工業規格(以下「JIS」といいます。)の認証、日本農林規格(以下「JAS」といいます。)の認定又は国土交通大臣の認定を受けることにより、その種別(等級)を明らかにする必要があります。
告示対象建材を使用した造り付けの家具、キッチン・キャビネット等の製品も規制の対象となります。
告示対象建材以外の建材については、ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められないことから、居室の内装仕上げや天井裏等に、規制を受けることなく使用することができます。
★詳細はこちらから(国土交通省住宅局)>>
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